上峰町中小企業小口資金
*町条例ほか一部抜粋*
対象者 |
中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種で町内に店舗、工場若しくは事業場を有する会社、組合又は個人で中小規模の事業を営み、町内に住所を有し、かつ、原則として同一業種を1年以上継続して経営している者とする。ただし、次に掲げる者を除く。
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保証限度額 |
運転資金 500万円 設備資金 700万円 運転設備 700万円 |
保証期間 |
運転資金 5年以内(据置6か月) 設備資金 7年以内(据置6か月) ただし、設備資金の貸付額が全体の2分の1を超えるときは、7年以内とする。 |
貸付利率 |
1.3% |
信用保証料 |
上峰町が全額負担(0.45%~1.9%) 事業者選択型経営者保証非提供制度(横断的制度)利用の場合は、上乗せ分(0.25%または0.45%)は本人負担 |
連帯保証人 |
個人の場合 - 原則として不要 法人の場合 - 必要となる場合がある。 ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。 |
担保 | 原則として無担保 |
取扱金融機関 |
佐賀銀行、佐賀共栄銀行、佐賀東信用組合、佐賀信用金庫 |
お問い合わせ先 |
上峰町役場 産業課 電話0952-52-7415 |