事業を引き継ぎたい

円滑な事業承継を後押しするため、事業承継に向けた資金調達を支援する保証制度をご用意しています。

事業承継サポート保証

事業承継計画に基づき、持株会社が事業会社の株式を集約化するための資金供給を支援することで、円滑な事業承継を後押しする保証制度です。

ご利用いただける方 後継者(経営陣または従業員等)が持ち株会社を設立し、旧代表者や役員・従業員に分散している自社株を買取する場合
資金使途 事業承継計画の実施に必要な事業承継に係る資金
保証限度額 2億8,000万円
保証期間 15年以内 (据置期間 2年以内)

保証料率

初年度決算到来している持株会社を対象とする場合 0.45%~1.90%

初年度決算未到来の持株会社を対象とする場合 1.15%


事業承継特別保証

経営者保証が不要であり、また経営者保証ありの既存の借入金についても借換により経営者保証を不要にすることが可能な保証制度です。

さらに、専門家(※)による確認を受けた場合には、保証料率が大幅に軽減されます。

※経済産業省の委託またはその委託を受けた者の再委託を受けて事業の承継に対する支援に係る事業を行う者が雇用する専門家です。

ご利用いただける方 3年以内に事業承継を予定しているか、事業承継日から3年経過していない法人で、事業承継の段階における資金調達を行う場合
資金使途
  • 保証人を提供していない既往借入金の返済資金以外の事業資金
  • 事業承継前における保証人を提供している既往借入金の返済資金
保証限度額 2億8,000万円
保証期間 10年以内 (据置期間 1年以内)

保証料率

0.45%~1.90%

※申込添付書類「ガバナンス体制の整備に関するチェックシート」に掲げる項目のうち、確認が必要とされる項目の全てについて専門家が満たすものと判断したときは、0.20%~1.15%の範囲になります。


経営承継関連保証

事業承継後の中小企業者が借主となり、他の中小企業者の経営承継に不可欠な資産を取得する場合の保証制度です。

ご利用いただける方 事業を引き継いだ後継者が、相続人や親族等の所有する自社株式、事業用不動産や機械を買取する場合
資金使途 株式・事業用資産等の取得資金
保証限度額 2億8,000万円
保証期間 運転資金 10年以内  設備資金 15年以内

保証料率

0.45%~1.90%


特定経営承継関連保証

事業承継後の中小企業者の代表者個人が借主となり、他の中小企業者の経営承継に不可欠な資産を取得する場合の保証制度です。

ご利用いただける方 認定中小企業者の代表者が自社株式や事業用不動産等を買取る場合
資金使途 株式・事業用資産等の取得資金
保証限度額 2億8,000万円
保証期間

運転資金:10年以内

設備資金:15年以内

(据置期間 1年以内)

保証料率

0.45%~1.90%


特定経営承継準備関連保証

事業承継準備段階にある中小企業者が借主となり、他の中小企業者の経営承継に不可欠な株式、事業用資産等を取得する場合の保証制度です。

ご利用いただける方 後継者不在等による、事業を営んでいない個人へ代表者交代を行うための株式・事業用資産等を取得する場合
資金使途 株式・事業用資産等の取得資金
保証限度額 2億8,000万円
保証期間

運転資金:10年以内

設備資金:15年以内

保証料率

0.45%~1.90%


経営承継準備関連保証

承継準備段階にある事業を営んでいない個人が借主となり、他の中小企業者の経営承継に不可欠な資産を取得する場合の保証制度です。

ご利用いただける方

後継者不在等による、代表者交代を行うための株式・事業用資産等を取得する場合

資金使途 株式・事業用資産等の取得資金
保証限度額 2億8,000万円
保証期間

運転資金:10年以内

設備資金:15年以内

保証料率

0.45%~1.90%


経営承継借換関連保証

経営者保証を提供している金融機関からの借入れによる債務を経営者保証が不要とする融資に借り換えるための資金に対する保証を行うことにより、経営者保証の解除を行い、経営の承継の円滑化・事業活動の継続を後押しする制度です。

ご利用いただける方 3年以内に事業承継を予定しており、一定の財務基準を満たしている中小企業者で、経営者保証を提供している金融機関からの借入れによる債務を経営者保証が不要とする融資に借り換える場合
資金使途 認定を受けた中小企業者の経営の承継に必要な資金のうち、認定の日から経営の承継の日までの間における借換資金(当該中小企業者の代表者が保証債務を負う借入に係るもの)
保証限度額 2億8,000万円
保証期間 10年以内 (据置1年以内)

保証料率(年率%)

0.45~1.90

※申込添付書類「ガバナンス体制の整備に関するチェックシート」に掲げる項目のうち、確認が必要とされる項目の全てについて専門家が満たすものと判断したときは、0.20~1.15の範囲になります。