大町町中小企業小口資金

*町条例ほか一部抜粋*

制度の概要 ※大町町商工会経由の申込みとなります。

対象者

 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条に規定する中小企業者であって、次の各号に掲げる条件を具備しているものとする。

  1. 町内に店舗又は工場若しくは事業場を有し、町内で同一業種の事業を1年以上引き続いて営んでいるもの
  2. 町内に住所を有するもの
  3. 町税その他納税義務を完全に履行していること。

保証限度額

運転資金 500万円

設備資金 800万円

運転設備 800万円

保証期間

運転資金 5年以内(据置4か月以内)

設備資金 8年以内(据置6か月以内)

ただし、設備資金の貸付額が全体の2分の1を超えるときは、8年以内とする。

貸付利率

1.3%

信用保証料

大町町が全額負担(0.45%~1.9%)

事業者選択型経営者保証非提供制度(横断的制度)利用の場合は、上乗せ分(0.25%または0.45%)は本人負担

連帯保証人

個人の場合 - 原則として不要

法人の場合 - 必要となる場合がある。

ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。

担保 原則として無担保
取扱金融機関

佐賀銀行北方支店、九州ひぜん信用金庫大町支店

お問い合わせ先

大町町役場 企画政策課 商工観光・広報統計係   電話0952-82-3112