大町町中小企業小口資金
*町条例ほか一部抜粋*
対象者 |
中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条に規定する中小企業者であって、次の各号に掲げる条件を具備しているものとする。
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保証限度額 |
運転資金 500万円 設備資金 800万円 運転設備 800万円 |
保証期間 |
運転資金 5年以内(据置4か月以内) 設備資金 8年以内(据置6か月以内) ただし、設備資金の貸付額が全体の2分の1を超えるときは、8年以内とする。 |
貸付利率 |
1.3% |
信用保証料 |
大町町が全額負担(0.45%~1.9%) 事業者選択型経営者保証非提供制度(横断的制度)利用の場合は、上乗せ分(0.25%または0.45%)は本人負担 |
連帯保証人 |
個人の場合 - 原則として不要 法人の場合 - 必要となる場合がある。 ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。 |
担保 | 原則として無担保 |
取扱金融機関 |
佐賀銀行北方支店、九州ひぜん信用金庫大町支店 |
お問い合わせ先 |
大町町役場 企画政策課 商工観光・広報統計係 電話0952-82-3112 |