神埼市中小企業小口資金

*市条例ほか一部抜粋*

制度の概要

対象者

中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条に規定する中小企業であって、次に掲げる条件を具備しているものとする。

  1. 市内に店舗又は工場若しくは事業場を有し、市内で同一業種の事業を1年以上引き続いて営んでいるもの
  2. 市税その他納税義務を完全に履行していること
  3. 神埼市商工会との事前相談が完了しているもの

保証限度額

運転資金 1,000万円

設備資金 1,000万円

運転設備 1,000万円

保証期間

運転資金 7年以内(据置期間4か月以内)

設備資金 10年以内(据置期間4か月以内)

※設備資金の貸付額が全体の2分の1以上のときは10年以内

貸付利率

1.3%

信用保証料

神埼市が全額負担(0.45%~1.9%)

事業者選択型経営者保証非提供制度(横断的制度)利用の場合は、上乗せ分(0.25%または0.45%)は本人負担

連帯保証人

個人の場合 - 原則として不要

法人の場合 - 必要となる場合がある

ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。

担保 原則として無担保
取扱金融機関

佐賀銀行、佐賀共栄銀行、佐賀信用金庫、佐賀東信用組合

お問い合わせ先

神埼市役所 商工観光課 商工振興係   電話0952-37-0107

ホームページ https://www.city.kanzaki.saga.jp/main/378.html