「モニタリング強化型特別保証制度」の取扱いを開始しました
2026年3月16日
物価高や人手不足等多様な経営課題を抱える中小企業者の事業の成長や立て直しに向けた資金需要に応えることで、資金繰りの円滑化を図るとともに、中小企業者が認定経営革新等支援機関と連携の下、定期的なモニタリングを通じて、経営状況の変化の予兆を早期に捉えることで、経営支援等により経営力の向上を促し、経営状況の改善に資することを目的とする「モニタリング強化型特別保証制度」の取扱いを開始しました。
モニタリング強化型特別保証制度
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ご利用いただける方 |
認定経営革新等支援機関との連携により、月次で財務状況や資金繰り状況等を把握し、経営状況等の報告を行うことを誓約する中小企業者。 ※当該認定経営革新等支援機関が申込金融機関である場合は、申込人の金融機関からの総借入金残高のうち申込金融機関におけるプロパー融資残高の割合が5割以上であるものに限る。 |
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保証限度額 |
2億8,000万円(普通保証:2億円以内、無担保保証:8,000万円以内) ※中小企業者が組合等の場合は、4億8,000万円以内 |
| 責任共制度 | 責任共有対象 |
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対象資金 |
事業資金 |
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返済方法 |
一括返済または分割返済 |
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保証期間 |
一括返済の場合 1年以内 分割返済の場合 10年以内(据置期間は運転資金1年以内、設備資金及び運転設備資金3年以内) |
| 担保 | 必要に応じて徴求 |
| 保証人 | 必要に応じて徴求する。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則徴求しない。 |
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融資利率 |
金融機関所定利率 |
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信用保証料 |
「保証料率および保証料補助について」を参照 |
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添付書類 |
当協会所定の申込資料のほか、「モニタリング強化型特別保証制度資格要件申告書兼誓約書」 |
| 取扱期間 |
令和8年3月16日から令和11年3月31日までに当協会が保証申込を受け付けたものとする。 |
保証料率および保証料補助について
令和8年3月16日から令和9年3月31日までに保証申込した場合、適用される保証料率に応じて、各補助区分欄に掲げる料率に相当する額を国が補助します。

※令和9年4月以降の保証申込については補助の有無を含め未定です。
※条件変更に伴い追加して生じる保証料については国の補助の対象外となります。
※事業者選択型経営者保証非提供制度の対象ですが、上乗せ分の保証料については補助対象外です。
(それぞれの「事業者負担」に対し、0.25%または0.45%が上乗せとなります。)
保証部
保証企画課 電話:0952-24-4343
保証課 電話:0952-24-4342
