令和3年豪雨災害による佐賀県災害復旧資金の取り扱いについて

 2021年10月8日

 令和3年8月11日からの大雨による災害で被害に遭われた中小企業・小規模企業者の方々の資金繰りの円滑化を図るため、佐賀県災害復旧資金について佐賀県が保証料を全額負担しているところですが、「令和元年度以降の災害で被災され、今回の豪雨災害で再度被災された事業者の方々を対象」に佐賀県が3年間利子補給を実施することになりました。

   また、下記区域が激甚災害に指定されましたのでお知らせします。

≪激甚災害(災害関連保証適用)≫

区域・・・武雄市、杵島郡大町町


令和3年8月7日から令和4年3月31日(貸付実行)まで

≪佐賀県災害復旧資金の概要≫

保証限度額

6,000万円(真水部分については、被害金額の範囲内)

資金使途

災害復旧を行うために必要とする設備資金及び運転資金

ただし、既往の災害復旧資金に限り借換可

貸付利率

年0.9%(ただし、令和元年度又は2年度の災害による事業所の罹災証明書等を有する事業者については、3年間に限り利子全額補給

保証料率

年0%(県が全額負担)

貸付期間

10年以内(うち据置期間2年以内)

受付期間

令和3年8月17日から令和4年3月31日まで

≪経営安定関連保証4号の指定期間≫

令和3年8月12日から令和3年11月24日まで


地域・・・・・武雄市、嬉野市、杵島郡大町町



  ※経営安定関連保証制度をご利用するにあたり、認定書が必要となります。

 また、佐賀県災害復旧資金をご利用になる場合は、市町長の発行する罹災証明書(被害証明書)が必要となります。


 ※詳細につきましては、佐賀県庁ホームページ「災害復旧資金(令和3年8月11日からの大雨による災害で被害に遭われた中小企業の皆様) / 佐賀県 (saga.lg.jp)」をご覧ください。

≪問い合わせ先≫

業務統括部

保証一課  電話 0952-24-4342

保証二課  電話 0952-24-4343