令和3年8月11日からの大雨による災害に関する経営安定関連保証4号の指定期間延長および佐賀県災害復旧資金について

 2021年11月25日

 令和3年8月11日からの大雨による災害で被害に遭われた中小企業・小規模企業者の方々の資金繰りの円滑化を図るため経営安定関連保証4号の指定期間延長が延長されましたのでお知らせいたします。

 佐賀県災害復旧資金の概要は下記のとおりです。。


≪経営安定関連保証4号の指定期間≫

令和3年8月12日から令和4年2月24日まで


地域・・・・・武雄市、嬉野市、杵島郡大町町

≪佐賀県災害復旧資金の概要≫

保証限度額

6,000万円(真水部分については、被害金額の範囲内)

資金使途

災害復旧を行うために必要とする設備資金及び運転資金

ただし、既往の災害復旧資金に限り借換可

貸付利率

年0.9%

保証料率

年0%(県が全額負担)

貸付期間

10年以内(うち据置期間2年以内)

受付期間

令和3年8月17日から令和4年3月31日まで


  ※経営安定関連保証制度をご利用するにあたり、認定書が必要となります。

 また、佐賀県災害復旧資金をご利用になる場合は、市町長の発行する罹災証明書(被害証明書)が必要となります。


 ※詳細につきましては、佐賀県庁ホームページ「災害復旧資金(令和3年8月11日からの大雨による災害で被害に遭われた中小企業の皆様) / 佐賀県 (saga.lg.jp)」をご覧ください。

≪問い合わせ先≫

業務統括部

保証一課  電話 0952-24-4342

保証二課  電話 0952-24-4343