中小企業承継事業再生関連保証
過大な債務を負っていること、その他の事情によって財務の状況が悪化していることにより、事業の継続が困難となっている中小企業者が、会社の分割又は事業の譲渡によりその事業の全部又は一部を他の事業者に承継させるとともに、当該承継事業者が承継した事業について収支の改善その他の強化を図ることにより、事業の承継の円滑化を図り、中小企業の事業再生に資することを目的とした制度です。
制度の概要
貸付対象企業 | 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法 第39条の2の規定に基づく主務大臣の認定を受けた承継事業者である中小企業者 |
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貸付限度額 | 2億8,000万円(組合 4億8,000万円) 特別小口保証利用時は2,000万円 |
保証割合 | 責任共有対象(特別小口保証利用時は100%保証) |
対象資金 | 運転・設備資金 |
貸付形式 | 手形貸付、証書貸付 |
返済期間 | 10年以内 |
返済方法 | 原則として均等分割返済 |
保証人 | 原則として法人代表者以外不要 |
担保 | 必要に応じて徴求 |
貸付金利 | 金融機関所定利率 |
信用保証料率 | 年0.45%~1.90%以内(定性要因割引あり) 特別小口保証利用時は年0.95%(定性要因割引あり) |
必要書類 | 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法 第39条の2の規定に基づく主務大臣の認定書の写し |
詳しい内容等につきましては、下記部署までお問合せ下さい。
保証一課 | TEL:0952-24-4342 |
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保証二課 | TEL:0952-24-4343 |