事業再生保証制度

法的な再建手続を行う中小企業者の方を対象とし、事業の再建を円滑に図ることを目的とした制度です。

制度の概要


保証対象

次の(1)~(3)のいずれにも該当すること

(1)次のいずれかに該当する方。

  • 再生事件又は更生事件が係属している方
  • 民事再生法(平成11年法律第225号)第188条第1項の規定に基づき再生手続終結の決定を受けた方(再生計画が遂行された場合その他の経済産業省令で定める場合を除く。)。 

(2) 再生計画の認可又は更生計画の認可の決定が確定した後3年を経過していない方。

(3) 次のいずれにも該当す方

  • 金融機関及び取引先から取引の支援が得られており、事業の再建に合理的な見通しが認められる方
  • 償還が見込まれる方
保証限度額 2億円
保証割合 100%(責任共有対象外)
対象資金

次に該当する資金

  • 原材料の購入のための費用
  • 商品の仕入れのための費用
  • 商品の生産に係る労務費及び経費
  • 設備の増強、改良又は補修等のための費用
  • 販売費及び一般管理費
  • 借入金利息の弁済のための費用
  • 金銭債権の弁済のための費用
貸付形式 手形貸付、証書貸付、手形割引の個別保証
返済方法 一括返済及び分割返済
信用保証料率 年2.2%

保証人

・担保

(1) 保証人 

 必要となる場合がある。

 ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。


(2) 担保
  必要に応じて徴求
貸付利率 金融機関所定利率
添付資料 信用保証協会所定の申込資料の他、事業再生保証制度の所定資料
留意事項 本制度に係る保証の手続き等については、本制度要綱のほか、別に定める事業再生保証制度事務取扱要領によります。

 

 

 

詳しい内容などにつきましては、下記部署までお問合せ下さい。

業務統括部 TEL:0952-24-4342 

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